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最高裁2011年9月22日第一小法廷判決(さいこうさい2011ねん9がつ22にちだいいちしょうほうていはんけつ)(事件番号平成21年(行ツ)第73号)は、租税法規の不利益変更を遡及適用することに関し、日本国憲法第84条との関係を示した最高裁判所の判例である。 ==事案の概要== 平成16年法律第14号(以下「改正法」という)により租税特別措置法31条が改正され、同条1項所定の長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を他の各種所得の金額から控除する損益通算を認めないこととされ、上記改正後の同条の規定は2004年(平成16年)1月1日以後に行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとされた。しかし、改正法が公布されたのは同年3月31日になってからで、施行は4月1日とされた。 本件は同年1月30日にその所有する土地の売買契約を締結するなどして同年分の長期譲渡所得の金額の計算上損失を生じた原告Xが、改正法がその施行日である同年4月1日より前にされた土地等又は建物等の譲渡についても上記損益通算を認めないこととしたのは納税者に不利益な遡及立法であって憲法84条に違反する等と主張し、所轄税務署長がXに生じた上記損失について上記損益通算を認めずXの同年分の所得税に係る更正の請求に対し更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたのは違法であるとして、その取消しを求めた事案である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「最高裁2011年9月22日第一小法廷判決」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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