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大法廷(だいほうてい)とは、最高裁判所における、裁判官15人全員で構成される合議体、あるいは15人全員の合議体で審理する場合の最高裁判所における法廷のことをさす。 == 概説 == 最高裁判所に係属した事件は、通常5人で構成される小法廷で審理されるが、重要な事件については大法廷で審理がなされる。裁判長は最高裁判所長官(ただし、長官に審理を回避すべき事情があるなど、長官が審理に関与しない場合は、別の裁判官が裁判長を務める)。定足数は9名である。原則として水曜日に開廷される。年平均の開廷数は約3回程度となっている。一般には、違憲審査の最終判定が下される法廷として知られる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大法廷」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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