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月刊ペン事件 : ミニ英和和英辞書
月刊ペン事件[げっかんぺんじけん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [つき]
  1. (n-t) moon 2. month 
月刊 : [げっかん]
 【名詞】 1. monthly publication 
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
事件 : [じけん]
 【名詞】 1. event 2. affair 3. incident 4. case 5. plot 6. trouble 7. scandal 
: [くだん, けん]
 【名詞】 1. matter 2. case 3. item 

月刊ペン事件 : ウィキペディア日本語版
月刊ペン事件[げっかんぺんじけん]

月刊ペン事件(げっかんペンじけん)は、日本の雑誌『月刊ペン』が1976年(昭和51年)3月号に掲載した「四重五重の大罪犯す創価学会」、4月号に掲載した「極悪の大罪犯す創価学会の実相」という記事が名誉毀損罪(刑法230条ノ2)にあたるとして、編集長の隈部大蔵が告訴され有罪となった事件。出版関係者が刑事告訴された名誉毀損事件で有罪判決を受けた最初の事例である。
== 経緯 ==
1976年(昭和51年)6月11日に創価学会側より名誉毀損で告訴。隈部が逮捕・起訴される。内容は、創価学会、同会長、及び女性会員2名の名誉を毀損したというものである。
一審の1978年(昭和53年)6月29日東京地方裁判所判決、二審の1979年(昭和54年)12月12日東京高等裁判所判決とも、記事には「公共ノ利害ニ関スル事実」に当てはまらず名誉毀損に当たるとして、記事内容が真実であるかどうかを検討することなく隈部を有罪とし、懲役10カ月、執行猶予1年の判決を言い渡した。
1981年(昭和56年)4月16日、最高裁判所第一小法廷は、上告には理由がないとしたうえで、私人であっても一定の社会的影響力があればその私生活に関する評論をすることには公共の利害に関する事実に当たる場合がある、という新たな基準を打ち出し、職権で原判決を破棄し、東京地裁に差し戻した。
*「私人の私生活上の行状であつても、そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによつては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法二三〇条の二第一項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたる場合があると解すべきである

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「月刊ペン事件」の詳細全文を読む




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