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有機溶剤中毒予防規則(ゆうきようざいちゅうどくよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第36号)は、有機溶剤の安全基準を定めた厚生労働省令である。 労働安全衛生法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 *第1章 総則(第1条―第4条) *第2章 設備(第5条―第13条) *第3章 換気装置の性能等(第14条―第18条の3) *第4章 管理(第19条―第27条) *第5章 測定(第28条―第28条の4) *第6章 健康診断(第29条―第31条) *第7章 保護具(第32条―第34条) *第8章 有機溶剤の貯蔵及び空容器の処理(第35条・第36条) *第9章 有機溶剤作業主任者技能講習(第37条) *附則 category:日本の労働法 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「有機溶剤中毒予防規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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