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有線役務利用放送(ゆうせんえきむりようほうそう)は、総務省令電気通信役務利用放送法施行規則に規定していた電気通信役務利用放送の種類の一つである。 電気通信役務利用放送法は、2011年(平成23年)6月30日に放送法へ統合されて廃止され、有線役務利用放送も廃止された。 本記事ではこの廃止時までのことを主として述べる。 == 定義 == 電気通信役務利用放送法施行規則第2条第2号に「公衆によって直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信であって、その全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用して行うもの」と定義していた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「有線役務利用放送」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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