|
(n) limited company =========================== ・ 有 : [う, ゆう] 1. (n,vs) possession ・ 有限 : [ゆうげん] 1. (adj-na,n) finite 2. limited ・ 有限会社 : [ゆうげんがいしゃ] (n) limited company ・ 会 : [かい] 1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club ・ 会社 : [かいしゃ] 【名詞】 1. company 2. corporation ・ 社 : [やしろ] (n) shrine (usually Shinto)
有限会社(ゆうげんがいしゃ)とは、日本において過去に設立が認められていた会社の形態の1つである。2006年(平成18年)5月1日の会社法施行に伴い根拠法の有限会社法が廃止され、それ以降、有限会社の新設はできなくなった。 会社法施行の際に存在していた有限会社は、以後は株式会社として存続するが、従来の有限会社に類似した経過措置・特則が適用される。かかる株式会社の詳細は「特例有限会社」を参照。また、社名の変更も強制されないため、現在も有限会社を名乗る企業が多数存在する。 以下の記述は、有限会社法に基づく有限会社に関する歴史的記載である。条文は有限会社法。 == 概要 == 有限責任社員のみが、出資している。出資者は、出資に応じて社員権を有する。株式会社における株券のように、社員権を表象する有価証券の発行は認められない。この有限会社の制度は、イギリスの私会社 (private company) を参考にドイツにおいて閉鎖会社のための「簡易な株式会社」として発明されたGesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) を、1938年(昭和13年)に制定され1940年(昭和15年)に施行された有限会社法において導入したものである。家内工業的な小規模で持分(株式会社でいう株式)の譲渡を予定しない閉鎖的な企業を法人化する場合に適した形態である。これは同族会社や個人企業が多いという日本の企業風土に相性が良い。しかも有限会社法1条2項により法人と明記されているので社会保険にも加入資格があり、またそれは義務となっている。 このような閉鎖型の「簡易な株式会社」は、国によってさまざまな立法例がある。アメリカ合衆国各州においてはコーポレーションのうち、閉鎖型コーポレーション (closely-held corporation) は公開コーポレーション (publicly-held corporation) とは異なる規制に服しており、イギリスにおいては有限責任会社 (limited company) のうち公開会社 (public company) 以外のものは私会社 (private company) として、やはり異なる規制に服する。これに対して、ドイツ、オーストリア、スイス、フランス、ルクセンブルク、かつての日本などにおいては株式会社とは別の企業形態として有限会社が置かれたわけである。なお、現在の日本では株式会社の一種として公開会社でない会社が閉鎖型の株式会社として規定されている。 2005年(平成17年)4月現在で登記されている有限会社は189万社あり、休眠会社を除くと143万社が国税庁の把握する課税対象としての法人数であった〔出典:第162回衆議院法務委員会 2005年(平成17年)4月19日法務省民事局長答弁より〕。 日本においては小規模会社として有限会社制度が利用されていたが、株式会社の制度の柔軟性を高めたことから、非公開会社であり、取締役会非設置会社である株式会社と区別する意義が薄くなり、2005年(平成17年)の商法改正(2006年(平成18年)5月1日施行)において廃止された。 略する場合は「(有)」(銀行振込の場合は「ユ」)と表記される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「有限会社」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|