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会社令(かいしゃれい)(明治43年制令第13号)は、日本統治下の朝鮮における会社設立について定めた制令である。 ==概要== 李氏朝鮮時代は会社組織という概念そのものが存在せず、大韓帝国の時代になって漸く設立されるようになった。韓国併合当時に存在した朝鮮人経営の会社は、合名会社3社、合資会社4社、株式会社14社の計21社しかなかった。 当時の朝鮮人は、会社経営の経験に乏しく、詐欺的甘言に乗せられた投資をして大損を蒙るおそれがあった。また、朝鮮に進出した内地系企業も、当地の事情に通じないため、無駄な投資をするなど、健全な経済発展を阻害する可能性が憂慮された。 そこで、会社設立・朝鮮以外で設立された会社の本支店設置について、朝鮮総督府の許可が義務付けられた。このことについては、朝鮮に進出しようとした内地系企業の反発も大きかった。1920年になって廃止された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「朝鮮会社令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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