|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 期 : [き] 1. (n,n-suf) period 2. time ・ 期日 : [きじつ] 【名詞】 1. fixed date 2. settlement date ・ 日 : [にち, ひ] 1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day ・ 投票 : [とうひょう] 1. (n,vs) voting 2. poll ・ 投票制度 : [とうひょうせいど] (n) voting system ・ 票 : [ひょう] 1. (n,n-suf) label 2. ballot 3. ticket 4. sign ・ 制 : [せい] 1. (n,n-suf,vs) system 2. organization 3. organisation 4. imperial command 5. laws 6. regulation 7. control 8. government 9. suppression 10. restraint 1 1. holding back 12. establishment 1 ・ 制度 : [せいど] 【名詞】 1. system 2. institution 3. organization 4. organisation ・ 度 : [ど] 1. (n,n-suf) (1) degree (angle, temperature, scale, 2. (2) counter for occurrences 3. times 4. (3) strength (of alcohol) 5. (4) (uk) (pref) very 6. totally
期日前投票制度(きじつぜんとうひょうせいど)とは、日本の選挙または国民投票における事前投票制度の一つ。公職選挙法48条の2において2003年(平成15年)12月1日から設けられた制度および日本国憲法の改正手続に関する法律60条において設けられた制度。なお、マスメディアによっては、「きじつまえとうひょうせいど」と読まれることもある〔「前」の読み方について、法令用語としては「ぜん」だが、公職選挙法を所管する総務省は、同制度が国民に浸透するのであれば、一般用語としては「ぜん」でも「まえ」でもこだわらない、という態度。実際、同省の公式ウェブサイトではURLで"kijitsumae"としているものもある。片山総務大臣閣議後記者会見の概要2003年6月3日 、期日前投票制度の創設について 選挙制度ニュース一覧 2003年(平成15年)12月1日〕。 == 概要 == 選挙の期日(いわゆる「投票日」)に投票できない有権者が、公示日又は告示日〔「公示」は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙に限定した用語。それ以外(地方選挙、国会議員の再選挙及び補欠選挙、最高裁判所裁判官国民審査等)は「告示」を用いる。〕の翌日から選挙期日の前日までの期間に、選挙人名簿に登録されている市区町村と同じ市区町村において投票することができる制度である。〔ただし、同様の制度がある最高裁判所裁判官国民審査においては、告示日も期日も衆議院議員総選挙と同じ日だが、期日前投票の期間は「審査期日の7日前から審査期日の前日」となる(最高裁判所裁判官国民審査法第26条)。これは、投票用紙に裁判官の氏名を印刷する必要があるため、投票用紙の製作・準備に時間が掛かることが理由とされている。〕 2003年の公職選挙法改正により、これまでの不在者投票制度のうち「選挙人名簿に登録されている市町村と同じ市町村において有権者が投票する」場合について要件を緩和する形で新しく設けられた。従来あった不在者投票制度は、その対象となる有権者の範囲を縮小して存続している。 制度開始以来、期日前投票の利用は順調に広まった。東京都選挙管理委員会の調べによれば、2007年(平成19年)の参議院議員選挙では、東京都の当日有権者のうち10.81%, 投票者のうち18.68%が期日前投票を利用した〔#東京都選管2008、6頁〕。これらの割合は2004年(平成16年)の参議院議員選挙と比較してそれぞれ3.92ポイント、6.39ポイント上昇している。同選挙管理委員会はこの増加について、不在者投票からの制度改正の目的どおり、それまで多忙のため棄権していた有権者を投票に向かわせることができたためだと分析している〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「期日前投票制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|