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限定免許(げんていめんきょ)とは、日本の自動車運転免許において、道路交通法第91条の規定により運転に関する限定条件が付された免許の通称である。 車両の特性等を考慮し一定程度の需要があるとされる限定条件については道路交通法の下位法規である道路交通法施行規則において「AT車限定」、「小型二輪限定」などの既定枠(コース)が定められており運転免許試験場や指定自動車教習所で当初からその限定条件を念頭に置いた免許取得をすることが可能となっている。 一方、車両側の特性でなく運転者側の事情(視力・聴力・四肢等の身体障害など)を考慮した限定条件もあるがこちらは個々人により状況が異なるため同施行規則で包括的な区分や名称を定めず、免許を交付する都度その状況に応じて個別に条件を付すこととなっている。ただし、複数の身体障害等による複雑な限定条件でないもの(視力低下による「眼鏡等」など)は施行規則よりさらに下位の内部通達等で限定条件の記載例が定められている場合がある。 運転免許証の「免許の条件等」欄には「〜車は○○に限る」などのように記載される。○○の部分は運転可能な車両の様態が記される。 == 限定免許一覧 == === 道路交通法施行規則に明示されている限定条件 === ; AT車限定免許(制度発足当時の表記は「AT車」でなく「オートマチック車」) : 普通自動車(第一種・第二種)・大型自動二輪車(排気量650cc以下)・普通自動二輪車(小型限定を含む)のうち、オートマチック (AT) 車に限り運転可能。 : 免許の条件等の欄は「○○車はAT車に限る」、第二種のみAT限定の場合は「○○車の旅客車はAT車に限る」(○○は普通・中型・大型が入る)の記載がされる。 ; 中型自動車中型車 (8t) 限定免許 : 2007年(平成19年)6月2日、中型自動車免許新設に伴い、それまでの普通自動車免許(第一種・第二種)が限定付き中型自動車免許に移行。車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下に限り運転可能(改正前の普通自動車免許で運転できた範囲と同じ)。免許の条件等の欄は「中型車は中型車 (8t) に限る」と記載され、さらにAT車限定が付される者には続けて「中型車 (8t) と普通車はAT車に限る」と記載される。 : 旧普通免許の一種二種AT限定の混在所持で中型(8t)に移行した時の条件表示が分かりづらいので以下にまとめる。 : *中一8t→「中型車は中型車 (8t) に限る」 : *中一8tAT→ 「中型車は中型車 (8t) に限る」+「中型車 (8t) と普通車はAT車に限る」 : *中一8t+中二8t→「中型車は中型車 (8t) に限る」 : *中一8t+中二8tAT→「中型車は中型車 (8t) に限る」+「中型車(8t)と普通車の旅客車はAT車に限る」 : *中一8tAT+中二8tAT→ 「中型車は中型車 (8t) に限る」+「中型車 (8t) と普通車はAT車に限る」 : 以上の「中型車は中型車 (8t) に限る」の条件を消すには限定解除審査を受けるか上位免許を取得する。上位免許を取得した場合には限定を残す事はできない。法改正前に上位免許を取得していた場合は限定解除はできない。 : 以下は限定解除又は上位免許取得後の条件表示. : *「中一8t+中二8t」→中一8t限定解除、又は大型免許取得→「旅客車は中型車(8t)と普通車に限る」 : *「中一8t+中二8tAT」→中一8t限定解除、又は大型免許取得→「中型車(8t)と普通車の旅客車はAT車に限る」 : *「中一8tAT+中二8tAT」→中一8t限定解除、又は大型免許取得→「中型車(8t)と普通車の旅客車はAT車に限る」 :中型二種8tの限定解除又は大型二種を取得すると8tとATに関する全ての条件は解除される。なお、中型(8t)の一種も二種も限定解除の教習時間は5時間と同じなので、両方所持している人の一種のみの限定解除はあまり現実的ではない。また 「中型車(8t)と普通車の旅客車はAT車に限る」の表記を間違えて解釈する人が多いので注意が必要である。これは「中型車(8t)はATで、普通車の旅客車もAT」という意味ではなく、「中型車(8t)と普通車を、旅客車(二種)として運転する場合のみAT」という意味であり、一種に関してはマニュアル車で運転できる。 ; 大型自動車自衛隊車両限定免許 : 大型自動車のうち、自衛隊で運用される車両のみ運転可能。2007年6月の中型自動車免許新設前は自衛隊自動車訓練所で限定なしの大型自動車免許を取得できたが、新設以降は「大型車は自衛隊車両に限る」の条件が付与されるようになった(教習用自動車の規格も限定なしの大型自動車免許より小さく設定されている)。 ; 大型特殊自動車カタピラ車限定免許 : 大型特殊自動車のうち、カタピラ車(戦車、車両系建設機械等の履帯(クローラ)を有する車両)に限り運転可能。 ; 大型特殊自動車農耕車限定免許 : 大型特殊自動車のうち、農耕車(トラクター等)に限り運転可能。 ; 普通自動二輪車小型限定免許 : 普通自動二輪車のうち、排気量125cc以下の二輪車に限り運転可能。 : * 自動二輪車免許が1つだった頃は中型車 (400cc) 限定と小型車 (125cc) 限定があったが1996年9月1日に限定なしが大型自動二輪車免許に、中型車限定が普通自動二輪車(限定なし)に、小型車限定が普通自動二輪車小型限定に移行している。 ; けん引自動車農耕車限定免許 : 牽引自動車のうち、農耕車に限り牽引可能。 ; 牽引小型トレーラー限定免許(軽牽引) : 被重牽引車のうち、750kg超 - 2t以下のトレーラー車(ライトトレーラー)を牽引可能。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「限定免許 (運転免許)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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