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未遂(みすい)とは、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」場合をいう。日本法においては、刑法43条に規定がある。狭義かつ一般的には障害未遂を指すことが多いが、中止未遂という概念もある(後述)。反対語は既遂。 未遂を罰するかどうかは日本法においては「各本条で定める」と規定され(刑法44条)、具体的に「未遂を罰する」という規定がある場合にのみ罰せられるが、ほぼ全ての犯罪で未遂も罰するよう規定されている。 ==条文と解釈== ===未遂の規定本体=== 未遂についての規定本体は以下の通りである。 :第八章 未遂罪 :第43条(未遂減免) ::犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 :第44条(未遂罪) ::未遂を罰する場合は、各本条で定める。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「未遂」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Attempt 」があります。 スポンサード リンク
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