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反証(はんしょう)とは、訴訟の相手方の当事者が、証明責任を負う事実を証明するために、裁判において提出する証拠のことである。証明責任を負う当事者による本証の対義語であり、反対事実の証明という意味ではない点に注意する必要がある。 == 概説 == 本証における目的は、裁判官に事実についての確信を抱かせることであるが、反証における目的は、裁判官を動揺させることにより、真偽不明の状態をもたらすことである。ただし、事実が存在しないことについて確信を抱かせる必要はなく、裁判官の心証を動揺させることができれば足りる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「反証 (法律)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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