|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 本 : [ほん, もと] 1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation ・ 貫 : [かん] 【名詞】 1. kan (approx. 3. 75 kg)
本貫(ほんがん、ほんかん)は古代東アジアにおいて戸籍の編成(貫籍)が行われた土地をいう。転じて、氏族集団の発祥の地を指すようになった。 日本には律令制下の戸籍制度とともに概念が導入された。中世以降、武家の名字(苗字)の由来となった土地(名字の地, 一所懸命の土地)を「本貫」、「本貫地」(ほんがんち)と呼ぶようになった。 中国・朝鮮半島では、個人の戸籍の所在地の意味を離れ、氏族集団(宗族)の始祖の発祥地として使用された。とくに大韓民国では現在も家族制度上大きな意味を持つ。 == 日本の本貫 == === 律令制での本貫 === 日本では大宝律令制定とともに本貫制が導入された。人々は本貫地の戸籍・計帳に載せられて勝手に本貫地を離れることは浮浪として禁じられていた。逃走の戸は3年、戸口は6年が経過すると戸籍・計帳から除かれて絶貫(本貫を持たない者)となった。その後、逃走者が発見された場合には逃亡先の戸籍に編入させられる「当所編附」あるいは元の本貫地への強制送還させられる「本貫還附」の措置が取られた(ただし、陸奥国・出羽国の本貫者については「本貫還附」が決められていた)。また、養老4年(720年)以後は逃走者の自主的帰還(「走還」)をうながすために走還した者の課役を1年間免除する措置を取った。また、大学寮の学生が退学した場合は本貫に通告すること(学令)、徴発された労役者が帰還前に死亡した場合には本貫に通告すること(賦役令)、本主が死亡した帳内・資人は本貫に送還すること(選叙令)、病気になって倒れた防人は本貫に送還すること(軍防令)などの規定が存在した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「本貫」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|