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杉並区自宅放火事件(すぎなみくじたくほうかじけん)は、2009年に杉並区で女性が自宅に放火した事件。 == 概要 == 2009年3月24日、杉並区内にある民家の2階の寝室から火が上がり、床や壁など13平方メートルが消失した。この家に住んでいる女が自宅に放火したとして現住建造物等放火罪で逮捕・起訴された。弁護側は容疑を認めたうえで被告は事件当時、してよいことと、してはいけないことの区別がつかない状態だったとして心神喪失を理由とした無罪を主張。これに対して検察側は責任能力があったとして懲役5年を求刑した。これにより、裁判員裁判としては初めて心神喪失が公判で争点になった。 2010年3月11日に1審・東京地裁は懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を下した。判決では被告が火を付けた後に母親に知らせに行くなど、犯行が合理的で精神鑑定も責任能力ありとしたことから、責任能力ありと判断した。ただし、母親の支配から逃れようとして心中しようとしたなど、当時うつ病にあったと認定してそれを考慮して執行猶予付きの有罪判決とした。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「杉並区自宅放火事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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