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李春光事件(りしゅんこうじけん)は、中華人民共和国駐日大使館の一等書記官が虚偽の身分で外国人登録証と銀行口座を取得し、ウィーン条約で禁ずる商業活動を行ったり、スパイ活動をしていたとされる事件。 == 概要 == 2012年(平成24年)5月中旬に中華人民共和国駐日大使館の一等書記官(当時45歳)が、虚偽の身分で日本の外国人登録証を取得して銀行口座を開設し、ウィーン条約で禁ずる商業活動をしていた疑いや公正証書原本不実記載の疑いで、警視庁公安部は外務省を通じて一等書記官の出頭を要請した。 当該一等書記官が開設した口座には都内の健康食品会社から顧問料の名目で月10万円が、また同社関連会社の役員報酬として数10万円が振り込まれていたとされ、この資金も工作活動に役立てられていると考えられた。その後、当該一等書記官は出頭しないまま中国に帰国したが、このことが契機となり、2012年5月に日本のマスメディアで取り上げられた。 外交官の任務や権利について定めたウィーン条約では、外交官が赴任先で個人的な利益を目的にした職業についたり商業活動をすることを禁じている。中国はこの条約に1975年に加盟している〔。また警視庁公安部は、当該一等書記官が得た収入が工作活動に使われ〔日本国内でスパイ活動をしていた疑いがあると見ている。 今回のケースは、中国の外交官がスパイとして立件された初の事例となった(日本の法律にはスパイを罰する法律はないため、別件での立件となる)。当該一等書記官は、中国人民解放軍の情報機関「中国人民解放軍総参謀部第二部」出身とされる。中国の諜報工作はロシアや北朝鮮のそれとは異なり、大人数で合法的な方法を使って情報収集を行ったり、有力者を親中化させて自分たちに有利なように操るなど、世界的に見ても独特な手法をとることが多く、事件化することが極めて難しい。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「李春光事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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