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東京消防庁(とうきょうしょうぼうちょう、、略称:東消、TFD)は、東京都庁の内部機関で東京都区部(東京23区)を本来的な管轄区域とする消防本部である(消防組織法第26条ないし第28条)。同時に、東京都内の市町村のうちで消防業務を東京消防庁に委託したものの区域を担当する消防本部でもある。 == 概要 == 「東京消防庁」という名称は、「東京消防庁の設置等に関する条例」の第2条第2項により定められている。混同されやすい組織名に総務省の外局である「消防庁」がある。しかし消防庁は警察庁などのように政府機関(国家行政組織)であるのに対して、東京消防庁は地方(東京都)の機関である。また、日本最大の消防組織である。ちなみに、東京消防庁に次ぐ消防組織は大阪市消防局や横浜市消防局であるが、東京消防庁とは、大きく規模に差がある。 約1万8千人の職員を抱えており、これは全米最大のニューヨーク市消防局の1万1千人を上回り自治体の消防では世界第一位の規模である。 本部庁舎は東京都千代田区大手町一丁目3番5号にあり、丸の内消防署に隣接している(建物としては別棟である)。 :消防組織法に基づく原則論からすると、特別区といえども現行の地方自治法の下においては市に準ずる基礎的地方公共団体であることから(地方自治法第281条の2第2項)、その消防責任は個々の特別区が負うべきはずである(消防組織法第6条)。しかし、地方自治法第281条の2第1項では「都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、(地方自治法)第2条第3項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする」と定めている。 :さらに、消防組織法第26条により、「特別区の存する区域においては、特別区が連合してその区域内における(消防組織法)第6条に規定する責任を有する」こととなっており、第27条第1項で、「特別区の消防は、都知事がこれを管理する」、第2項で「特別区の消防長は、都知事が任命する」とされ、さらに、第28条で「特別区の存する区域における消防については、特別区の存する区域を一の市とみなして、市町村の消防に関する規定を準用する」と定めている。 :地方自治法の規定と、消防組織法の規定が相まって、特別区の存する区域の消防責任は、特別区の連合体である『都』が負担することになっている。 :東京都区部(東京23区)における消防の組織は、上述のようなやや難解な法制度の下、他の道府県市町村には例を見ない広域・大規模な組織となっている。 :「東京都」成立の歴史的経過と合わせて解釈すると、区部全域をもって一つの「市」(旧・東京市に相当する仮想の「市」)が存在するものとして扱い、その「市」の行政責任者としての(旧東京都制の施行に伴う旧東京府と旧東京市の合併により旧・東京市長に相当する地位を承継した東京都長官をその前身とする)「東京都知事」が消防に関する管轄権を行使する。そして、このエリアにおいて消防事務を実施する機関が、旧東京市としての地位を承継した「東京都」の内部機関である「東京消防庁」であると解釈できる。 :従って、東京消防庁は東京都の機関であるものの、消防組織法における同庁の性格は「東京都の消防本部」ではなく「東京特別区(23区)の消防本部」ということになり、同庁は「○○市消防本部」や「○○市消防局」といった市町村が単独で設置する消防組織と基本的には同じ位置づけと言え、「特別区が連合して」設置する機関ではあるが「一部事務組合」とは性格を異にする組織である。 東京消防庁の管轄のうち、多摩地域が「受託(委託)区域」と呼ばれるのは、多摩地区の市町村は消防組織法第6条の原則により独自の消防責任を負担するところ、消防力の強化などを目的として、消防組織法第31条および地方自治法第252条の14により、東京消防庁に対して消防事務を委託しているためであり、そのため東京消防庁は、東京都の多摩地域に属する市町村のうち、東京都に消防事務を委託した市町村の区域を管轄する消防本部の役割も兼ねている〔東京都火災予防条例第1条は、『この条例は、東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定により消防事務を東京都に委託した地方公共団体の区域における・・・』と定めている。〕。現在は多摩地域の稲城市以外は東京都に消防業務を委託している(稲城市のみは稲城市消防本部)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「東京消防庁」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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