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特別区(とくべつく)は、日本における特別地方公共団体の一種で、市に準ずる基礎的地方公共団体。地方自治法第281条第1項で「都の区」と規定される(「東京都の区」ではない。しかし、現在のところ都は東京のみであるため、特別区とは事実上、東京都の区を指す)。 「区」という呼称を含むものの、市に準じた地方自治に関する権能を有する点で、同じく特別地方公共団体である「財産区」とは異なる。また市町村には属さない団体である点で、「地域自治区」、「財産区」、「合併特例法における合併特例区」、「政令指定都市に置かれる行政区」などとも異なる。 「財産区」・「合併特例法における合併特例区」と同様に、法人格を有する団体である。 == 概要 == 特別区は、現行の地方自治法においては、その第281条の2第2項において都の地域内に存在する基礎自治体の一つとして位置づけられている。特別区の制度は、1947年(昭和22年)に公布された地方自治法に定められた。 なお、「特別区」という用語は特別区の制度創設当初から現在まで、日本において存在する地方公共団体としての「都」が東京都のみであり、実質的には東京都区部にある千代田区他各々の区、あるいは、東京23区の総称として用いられている。 特別区の制度は、明治時代に定められた区制、市制などの大都市制度を基とする。 1878年(明治11年)、郡区町村編制法が制定され、宮城(皇居)周辺の都心部に、麹町区、神田区、日本橋区など15区が定められた。1889年(明治22年)には、この15区に市制が施行され、東京市となる。 1932年(昭和7年)、周辺82町村が編入される。このとき、既存の15区に加えて、新たに20区が定められ、35区となった。第二次世界大戦中の1943年(昭和18年)には東京都制が施行されて東京府および東京市は廃止され、35区は東京都の行政区となる。 1947年(昭和22年)に地方自治法が公布されて35区は再編され、23の特別区となった。制度創設から長らく、特別区は東京都の「内部的団体」と位置付けられ、日本国憲法93条2項の「地方公共団体」にあたらないと解されてきた〔最高裁大法廷判決昭和38年3月27日刑集17巻2号121頁参照。〕。しかし、2000年(平成12年)の地方分権改革により、特別区は「基礎的な地方公共団体」と規定され、その母体である東京都から相当程度の独立性を与えられた。ただし、特別区の法的地位は未だに「特別地方公共団体」であり、固定資産税の賦課徴収や消防責任など本来は市町村の権限に属するものが東京都(特別区の連合体としての地位にある東京都)に留保されており、また都区財政調整制度のような地方税の特殊な分配制度があるなど、市町村のような「普通地方公共団体」と同一の権能を有するわけではない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特別区」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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