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東京都制(とうきょうとせい:昭和18年6月1日法律第89号、1943年7月1日施行)とは、現在の東京都の地域に存在していた東京府と現在の東京23区(当時の東京市は35区)の地域に存在していた東京市を廃止し、新たに東京都という広域行政機関かつ基礎的地方公共団体を設置することを定めた日本の法律である。この法律は1947年の地方自治法の施行に伴い廃止された。 == 法律の目的と概要 == 1943年7月1日に東京都制施行。東京府と東京市を廃止し、東京府の存在していた地域に東京都を設置した。 東京府と東京市は廃止されたが、ともに条例等を東京都に引き継いだ。東京都制の目的は「帝都たる東京に真の国家的性格に適応する体制を整備確立すること」、「帝都に於ける従来の府市併存の弊を解消し、帝都一般行政の、一元的にして強力な遂行を期すること」、「帝都行政の根本的刷新と高度の効率化を図ること」にあった〔古井喜実「東京都制について(一)」『国家学会雑誌』第57巻第9号21頁〕。大東亜戦争(太平洋戦争)下における、いわゆる戦時法制のひとつである〔参照:払拭されない「大東京市の残像」って何だろう?(特別区協議会HP・飯田橋博士の特別区基礎講座) 〕。 東京都制による東京都の長は、官選による東京都長官である。議決機関として東京都議会と東京都参事会を設置した。東京都長官以下、統治機構の官制については天皇の大権に属するため法律である東京都制ではなく勅令である東京都官制(昭和18年6月18日勅令第503号、昭和18年7月1日施行)によって定められている。 従前との相違点は、旧東京市の範囲に設置した区が東京都の直轄になっている点である。区の執行機関である区長は従前は市の有給吏員として東京市において選任されていたが、東京都官制によって東京都長官が官吏である書記官をもって選任することに改められた。区は従前どおり法人格をもった自治体としての性格を一応は保ったが、都との関係について様々な合理化が図られ、都の強力な監督下に置かれた。多摩地域や島嶼部の市町村が基礎的地方自治体であることは従前と変わりがないが、これらに対しても都の監督が強化された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「東京都制」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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