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東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律 : ミニ英和和英辞書
東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律[ひがしにほんだいしんさいにともなうそうぞくのしょうにんまたはほうきすべききかんにかかるみんぽうのとくれいにかんするほうりつ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ひがし]
 【名詞】 1. east 
: [にち, ひ]
  1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day 
日本 : [にっぽん, にほん]
 【名詞】 1. Japan 
: [ほん, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 
大震災 : [だいしんさい]
 【名詞】 1. great earthquake (disaster) 
震災 : [しんさい]
 【名詞】 1. earthquake disaster 
: [とも]
  1. (n,vs) companion 2. follower 
伴う : [ともなう]
  1. (v5u) to accompany 2. to bring with 3. to be accompanied by 4. to be involved in 5. to be consequent upon 
: [そう]
 【名詞】 1. aspect 2. phase 3. countenance
相続 : [そうぞく]
  1. (n,vs) succession 2. inheritance 
承認 : [しょうにん]
  1. (n,vs) recognition 2. acknowledgement 3. acknowledgment 4. approval 5. consent 6. agreement 
: [また]
  1. (adv,conj,n) again 2. and 3. also 
又は : [または]
  1. (conj,exp) or 2. otherwise 
放棄 : [ほうき]
  1. (n,vs) abandonment 2. renunciation 3. resignation 4. abdication (responsibility, right) 
すべき : [すべき]
  1. (exp) should do (abbr. of suru+beki) 2. ought to do
: [き]
  1. (n,n-suf) period 2. time
期間 : [きかん]
 【名詞】 1. period 2. term 
: [けん, ま]
 【名詞】 1. space 2. room 3. time 4. pause 
間に : [あいだに]
  1. (adv) while 2. during (the time when)
: [かかり]
 【名詞】 1. official 2. duty 3. person in charge 
係る : [かかわる]
  1. (v5r) to concern oneself in 2. to have to do with 3. to affect 4. to influence 5. to stick to (opinions)
: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
民法 : [みんぽう]
 【名詞】 1. civil law 2. civil code 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
特例 : [とくれい]
 【名詞】 1. special case 2. exception 
: [れい]
 【名詞】 1. instance 2. example 3. case 4. precedent 5. experience 6. custom 7. usage 8. parallel 9. illustration 
に関する : [にかんする]
  1. (exp) related to 2. in relation to
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
関する : [かんする]
  1. (vs-s) to concern 2. to be related 
法律 : [ほうりつ]
 【名詞】 1. law 
: [りつ]
 (n) commandments

東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律 : ウィキペディア日本語版
東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律[ひがしにほんだいしんさいにともなうそうぞくのしょうにんまたはほうきすべききかんにかかるみんぽうのとくれいにかんするほうりつ]

東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律(ひがしにほんだいしんさいにともなうそうぞくのしょうにんまたはほうきすべききかんにかかるみんぽうのとくれいにかんするほうりつ、平成23年6月21日法律第69号)は、2011年6月21日公布施行された日本法律
== 概要 ==

* 熟慮期間の延長 - 東日本大震災の被災者で、2010年(平成22年)12月11日以後に自己のために相続の開始があったことを知ったものについて、相続の承認または放棄をすべき期間を2011年(平成23年)11月30日まで延長する(法第1項)。
* 遡及適用 - 2011年6月20日以前に単純承認をしたものとみなされた相続人についても適用する。ただし、当該相続人が単純承認をしたものとみなされた後、2011年6月20日以前に民法921条第1号に掲げる場合に該当することとなったときは除く(法附則第2項)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」の詳細全文を読む




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