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新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(しんかんせんてつどうにおけるれっしゃうんこうのあんぜんをさまたげるこういのしょばつにかんするとくれいほう、昭和39年6月22日法律第111号)は、新幹線の安全を妨害する行為を処罰する目的で、鉄道営業法の特例を定めた法律。公式略称は新幹線特例法。最終改正は平成11年(1999年)12月22日法律第160号。所管省庁は国土交通省。 == 内容 == 新幹線は従来にない高速運転を行うため、従来の運転規則では非常時の制動距離等が確保できない。そこで、在来線とは異なる安全確保体制整備を図ったものである。 #新幹線の自動列車制御装置(ATC)、列車集中制御装置(COMTRAC、COSMOSなど)などの運行保安設備の損壊、操作等の禁止と処罰(1年以下の懲役または5万円以下の罰金) #新幹線の線路上への物件の放置や新幹線線路内への立ち入りの禁止と処罰(5年以下の懲役または5万円以下の罰金) #新幹線列車に対する物件の投擲または発射の禁止と処罰(5万円以下の罰金) 制定当初は「東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」という題名であり、その名の通り東海道新幹線のみを対象としていた〔法律第百十一号 衆議院、1964年6月22日(2015年4月14日閲覧)。〕が、1970年の全国新幹線鉄道整備法の制定に伴い、各新幹線が営業を開始するたびに適用できるよう改正された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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