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東金市女児殺害事件(とうがねしじょじさつがいじけん)とは2008年9月に発生した殺人事件。 == 概要 == 2008年9月21日午後0時25分頃、千葉県東金市東上宿の東金南公園近くの路上で5歳女児が全裸で倒れているのを通行人が発見し、病院で死亡が確認された〔毎日新聞 2008年9月21日〕。司法解剖の結果、死因は鼻と口を圧迫したらしい窒息死であり、目立った外傷はなく、左腕に強くつかまれたあざと出血があった〔東京新聞 2008年9月23日〕。死因は被告人が逮捕された後、溺死へと変更される。 現場から約100メートル離れたマンションの屋外駐車場では、車の下部から被害女児が身に着けていたTシャツ、半ズボン、下着、靴が入ったレジ袋2つが発見された。レジ袋は地元スーパーの物であった。 正午直前に被害女児は母親が勤務する病院にいたとする目撃証言があったことから、犯行時間は正午から午後0時25分までの「25分間」とされた〔産経新聞 2008年9月27日〕。また午後0時10分頃は現場に異常がなかったとする2人の通行人の証言もあり、被害女児が遺棄されたのは午後0時10分から午後0時25分までの「15分間」とされた〔犯行時間15分に絞り込み 千葉・5歳女児死体遺棄事件 共同通信 2008年9月25日〕。起訴状では、11時40分ごろ病院近くの路上で被告人が被害者を拉致し、抱えて330メートル離れた自宅に連れ帰ったとされた。 12月6日、現場近くのマンションに住む21歳男性が死体遺棄容疑で逮捕された〔朝日新聞 2008年12月6日〕。証拠としては被害女児の衣服が入れられていたレジ袋について、付着していた指紋が一致していたことや被疑者の母親の髪の毛が入っていたことなどがあげられた。被疑者は軽度の知的障害を抱えているため、捜査機関側としては事件の供述に関しては明白な供述が得られにくいこと、弁護側としては捜査機関の取り調べについて誘導性が高いことが、それぞれ懸念されている。弁護人側が勾留理由開示請求をしたため、12月19日に千葉地裁で出廷した被疑者に対して裁判長から「関係者に働きかけて罪証を隠滅する恐れや逃亡を疑うに足る相当の理由がある」と勾留理由を開示された。12月26日には殺人罪でも再逮捕された〔読売新聞 2008年12月26日〕。 2009年4月17日、千葉地検は殺人と死体遺棄および未成年者略取の罪で起訴した〔産経新聞 2009年4月17日〕。2009年5月21日の裁判員制度を目前にしての起訴であった。 2009年12月2日、男性の弁護団は、レジ袋から検出された掌紋・指紋を民間の指紋鑑定士(元栃木県警鑑識課員)に独自で鑑定してもらい、男性の者と一致しないという結果が得られた旨明らかにした〔「遺留物の指紋、被告と不一致…東金・園児殺人弁護人」読売新聞、2009年12月3日。〕。2010年1月25日の第8回公判前整理手続で、「一致しない」という指紋鑑定書や、被害者と同体重(18キロ)の人形を使った犯行再現実験の鑑定書を証拠提出、記者会見を開いて無罪を争う方針を表明した。殺害現場とされる被告人の自宅から被害者の指紋や毛髪などの痕跡がいっさい見つからなかったという状況も無罪主張の根拠とされた。しかし、主任弁護士の辞任〔●●被告の主任弁護人辞任 千葉の女児殺害事件 共同通信 2010年4月15日〕を機に弁護方針は無罪主張から、一転して犯人性があるという主張に変わった。事実に関する検察側の主張や調書の信用性任意性も全面的に認め、そのうえで訴訟能力の欠如や責任能力は限定的であると主張した。死因も、溺死であり、体内の水は人工呼吸により吐き出されたとする検察側主張を全面的に認めた。 2010年12月17日に千葉地裁公判が行われ〔毎日新聞 2010年12月17日〕、2011年1月20日に検察が懲役20年を求刑し〔読売新聞 2011年1月20日〕、3月4日に被疑者に対して懲役15年判決が言い渡された〔読売新聞 2011年3月4日〕。弁護側は控訴した。 2011年9月27日、二審の東京高裁は、被告人は「裁判官」や「黙秘権」の意味も理解できず訴訟能力がなく、責任能力は限定的であるとする弁護側の主張を退けて1審千葉地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却して懲役15年を言い渡した。弁護側はこの判決を不服として上告した。 2012年3月27日、最高裁は被告の上告を棄却する決定を出した。懲役15年とした1、2審判決が確定。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「東金市女児殺害事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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