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柔道整復師法 : ミニ英和和英辞書
柔道整復師法[じゅうどうせいふくしほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [やわら, やわ]
  1. (adj-na) poorly-built 2. weak 3. insubstantial
柔道 : [じゅうどう]
 【名詞】 1. judo 
整復 : [せいふく]
 (n,vs) reposition
: [し]
 【名詞】 1. (1) teacher 2. master 3. one's mentor 4. (2) the Reverend
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

柔道整復師法 : ウィキペディア日本語版
柔道整復師法[じゅうどうせいふくしほう]

柔道整復師法(じゅうどうせいふくしほう、昭和45年4月14日法律第19号)は、柔道整復師全般の職務・資格などに関して規定した、日本法律である。昭和45年7月10日に施行された。通称は柔整法
元々は昭和39年に「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律」と並立名称として交付されるが、昭和45年に単独法として成立する。
== 概要 ==

*成立…昭和45年4月14日(法律19号)
*施行…昭和45年7月10日
主に柔道整復師としての業務、義務に関して規定している。以下に有名な規定を概説する。
;第1条 柔道整復師の目的 : その業務が適正に運用されるように規律することを目的とする
;第2条 柔道整復師の定義 : 柔道整復師を業とする
;第4条 相対的欠格事由 : 心身の障害、麻薬、大麻、あへんの中毒者、罰金以上の刑に処せられたもの、柔道整復の業務に関し犯罪、不正を行ったもの
;第6条 登録及び免許証の交付 : 柔道整復師試験に合格した者の申請で柔道整復師名簿に登録されたもの、厚生労働大臣が免許を与えた時は免許証を交付する
;第15条 業務の禁止 : 医師以外の者で柔道整復師の免許を必要とする
;第16条 外科手術、薬品投与等の禁止
;第17条 施術の制限 : 医師の同意を得た場合のほか脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし応急手当をする場合はこの限りでない
;第17条の2 守秘義務

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「柔道整復師法」の詳細全文を読む




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