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株券発行会社(かぶけんはっこうがいしゃ)とは、その株式(種類株式発行会社にあっては全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社のことである(会社法117条6項)。 == 概要 == 株式会社においては株券の不発行が原則であり(会社法214条)、定款で株券を発行すると特に定めなければ発行する必要がない。定款に株券発行の定めがあれば、現実には交付していないとしても株券発行会社と呼ばれる。また、株券発行の定めがない会社のことを株券不発行会社と呼び、前述のような定款に発行の定めはあるが現実に発行していない会社を、株券不発行会社とは呼ばない。 なお、会社法施行の経過措置として、会社法施行時(2006年5月1日)に存在する株式会社の定款に株券を発行しない旨の定めがない場合、その会社の定款には、株券を発行する旨の定めがあるものとみなされる(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律76条4項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「株券発行会社」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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