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株券等の保管及び振替に関する法律 : ミニ英和和英辞書
株券等の保管及び振替に関する法律[かぶけん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [かぶ]
 【名詞】 1. share 2. stock 3. stump (of tree) 
株券 : [かぶけん]
 【名詞】 1. stock certificate 
: [けん]
  1. (n,n-suf) ticket 2. coupon 3. bond 4. certificate 
: [など]
  1. (suf) and others 2. et alia 3. etc. (ら)
: [ほ]
  1. (n,vs) guarantee 
保管 : [ほかん]
  1. (n,vs) charge 2. custody 3. safekeeping 4. deposit 5. storage 
及び : [および]
  1. (conj) and 2. as well as 
振替 : [ふりかえ]
 【名詞】 1. transfer (money) 2. change 
に関する : [にかんする]
  1. (exp) related to 2. in relation to
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
関する : [かんする]
  1. (vs-s) to concern 2. to be related 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法律 : [ほうりつ]
 【名詞】 1. law 
: [りつ]
 (n) commandments

株券等の保管及び振替に関する法律 ( リダイレクト:証券保管振替制度 ) : ウィキペディア日本語版
証券保管振替制度[しょうけんほかんふりかえせいど]

証券保管振替制度(しょうけんほかんふりかえせいど)とは、株券(下記に列挙)の有価証券を、顧客の承諾を得て保管振替機関に集中保管し、その引渡しを現実の引渡しでなく、帳簿上の記帳によって行う制度である。
この制度により、顧客は、株券等の現物を所持することなく、売買などに伴う証券の受渡しを行うことができ、また、配当金の受け取りなどの権利行使を行うことができる。取引の活発化によって膨大な量に及ぶ証券等の保管と受渡しを、簡易化・円滑化することを目的とする制度である。この制度の進展により、株券等のペーパーレス化を行うことも可能になった。現在では、実体法において株券を必要としない法制度の整備が進行し、株券の存在を前提としない制度設計が可能となったため、この制度の名称も「株式等振替制度」という名称になっている(
''以下では廃止された株券等の保管及び振替に関する法律に基づき、旧来の制度を説明する。''
== 株券等の保管及び振替に関する法律 ==

株券等の保管及び振替に関する法律(かぶけんとうのほかんおよびふりかえにかんするほうりつ、昭和59年法律第30号)とは、株券等(株券、投資信託証券、社債券など)の有価証券証券保管振替制度に関して定めた日本法律である。現在は、社債等の振替に関する法律の成立、全面施行により廃止されている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「証券保管振替制度」の詳細全文を読む




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