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株式会社商工組合中央金庫法(かぶしきがいしゃ しょうこうくみあいちゅうおうきんこほう)は、商工組合中央金庫の設立・運営・管理などについて定めた日本の法律。2008年、同金庫の株式会社化に伴い、それまでの旧・商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)に代わるものとして施行された。 ==制定の経緯== 本法は、小泉内閣が進めた一連の政策金融機関再編の一環として制定された。本法の制定により、商工組合中央金庫は2008年10月1日付で株式会社化され、半官半民の株式会社となった。 制定に当たって、衆・参両議院が付帯決議として「当金庫の金融機能を確実に維持するために、金融行政のうえで特に配慮を行うこと」を求めた。同金庫は今後5年程度を目途として完全民営化されるが、同法はその際、中小企業金融機能を維持するために、金融行政上特段の配慮を行うことを求めている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「株式会社商工組合中央金庫法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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