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株式譲渡自由の原則(かぶしきじょうとじゆうのげんそく)とは、株主がその有する株式について、自由に他人に譲渡することができる原則のことをいう(会社法第127条)。 *会社法について以下では、条数のみ記載する。 ==譲渡自由の原則と例外== ===原則=== 株式会社において、株主は間接有限責任を負うのみ(104条)であり、債権者は株主に会社債権を直接請求することは許されず、会社財産が引き当てとなるのみである。従って、株主にその出資(会社財産)の払い戻しをすることは原則として認められない。 一方で、株主にも、リスク回避を認める必要もある。債権者にとっても会社にとっても、出資をしてさえもらえれば株主が誰であっても基本的には問題がない。 以上の2つの観点から、株式譲渡自由の原則が認められているといえる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「株式譲渡自由の原則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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