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桐花大綬章(とうかだいじゅしょう)は、日本の勲章の一つ。1888年(明治21年)1月4日に旭日章の最上位として追加制定された。日本に於ける高位勲章の一つ。 2003年(平成15年)11月3日から勲一等旭日桐花大綬章は、旭日大綬章及び瑞宝大綬章を授与されるべき者のうち功績又は長年にわたる功労が特に優れているものに授与される勲章とし、名称を桐花大綬章(漢数字による勲等表示は廃止)に改めた。勲章の形容は変わらないが「旭日桐花大綬章」ではなくなり、旭日章とは別個の「桐花章」という勲章に分類が成された。 ここでは新制度に於ける「桐花大綬章」について解説する。旧制度の勲章については旭日章及び勲一等旭日桐花大綬章を参照。 == 概要 == 1875年(明治8年)4月10日に、日本で最初の勲章として、旭日章が制定されたが、それに遅れること約13年の1888年(明治21年)に、勲一等旭日大綬章の上位にあたる勲章として勲一等旭日桐花大綬章が追加制定された。現在の桐花章の前身である。 一説によれば、金鵄勲章の制定を画策した山縣有朋に、栄典の差をつけられることを嫌った伊藤博文が対抗して制定を促したとも言われる。当時の宮中席次において、金鵄勲章の功級は同じ数字を持つ勲等より上位に位置づけられていたため、功一級金鵄勲章は勲一等旭日大綬章よりも上位にあったが、勲一等旭日桐花大綬章だけは例外的に功級より上位に位置づけられていた。戦後金鵄勲章が廃止され、栄典制度改正により旭日章と瑞宝章は同格の普通勲章に改められたが、桐花章はそれらより上位の普通勲章として運用されている。 栄典制度改正までは旭日章の一種であり、同種の勲章は最高位の物を一つ佩用する原則から、勲一等旭日大綬章など下位の旭日章と併佩することは不可であった。また旭日章の性格から、女性への授与も不可であった。栄典制度改正によって、旭日章とは別個の「桐花章」になったため、これまでの旭日章との併佩が可能となったほか、性別問わず授与できることとなった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「桐花章」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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