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【名詞】 1. sake with plums 2. unripe Japanese apricots soaked in spirits =========================== ・ 梅 : [うめ] 【名詞】 1. (1) plum 2. Japanese apricot 3. prunus mume 4. (2) lowest (of a three-tier ranking system) ・ 梅酒 : [うめしゅ] 【名詞】 1. sake with plums 2. unripe Japanese apricots soaked in spirits ・ 酒 : [さけ] 【名詞】 1. alcohol 2. sake
梅酒(うめしゅ)は、一般的に6月頃に収穫される青梅を、蒸留酒(ホワイトリカー、焼酎、ブランデーが一般的)に漬け込むことで作られる混成酒類(アルコール飲料)の一種である。 == 概要 == 歴史的には元禄期に著された「本朝食鑑」に作り方記載されている。富田仁編『事典 近代日本の先駆者』(日外アソシエーツ、1995年)には、梅酒と桃酒は明治45年(1912年)頃、広島県賀茂郡竹原町に住む米原歌喜知(よねはらかきち)によって作られたのが始まりと書かれている。梅の果実を丸ごと砂糖などと共に酒に一定期間漬け、果汁やエキスを抽出する事によって作られる。日本で市販されている梅酒の多くは、アルコール度数8–15度である。果実を使った酒類であるが、日本の酒税法上の果実酒(発泡性酒類を除く、醸造酒類の一種。果実又は果実及び水を原料として発酵させたものなど。)ではない。 家庭でも容易に作れることから、古来より民間で健康に良い酒〔アルコールを含む事から吸収を良くし、梅の効用を高める〕として親しまれており、近年では食前酒としても飲まれている。 日本では、酒税法の規定によって、酒類の製造には免許が必要であり(酒税法第七条)、酒類に水以外の物を混ぜることも酒類を製造したものとみなされる(酒税法第四十三条)上、出荷すると酒税を納める必要がある(酒税法第六条)。ただし、消費者が自ら消費するために、政令に定められた条件で酒類と他の物品を混ぜる場合には適用されない(酒税法第四十三条11項)という例外規定があり、梅酒の場合、すでに酒税が納められたアルコール分20度以上の酒類に、糖類、梅その他の財務省令で定められたもの(酒税法施行規則第十三条3項)を混ぜ、新たにアルコール分1度以上の発酵がない(酒税法施行令第五十条14項)場合には製造とみなされず、免許が必要とはならない。逆に、免許を持たない者が日本酒、みりん、ワインなどのアルコール度数が20度未満の酒で梅酒を作れば違法となり、家庭の範囲を越えて提供、消費しても違法となる。 また、上記の条件に加えて、2008年4月30日に設けられた特例措置によって、酒場、料理店等酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業を営んでいる者(料理旅館も含まれる)が自己の営業場内において飲用に供することを目的として、飲用に供する営業場内において年間1キロリットル以内の酒を使って混ぜることも、申請すれば認められるようになった(租税特別措置法第87条の8)。店で梅酒を作る前日までに所轄の税務署長に対して「特例適用混和の開始申告書」を提出し、かつ、原料として使用する蒸留酒類の月ごとの数量を帳簿に付ける必要がある。 なお、免許を取得し、日本酒などの醸造酒をベースに製造、販売されている梅酒もある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「梅酒」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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