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【名詞】 1. authorized textbook 2. authorised textbook =========================== ・ 検定 : [けんてい] 1. (n,vs) official certification 2. approval 3. inspection ・ 検定教科書 : [けんていきょうかしょ] 【名詞】 1. authorized textbook 2. authorised textbook ・ 教科 : [きょうか] 【名詞】 1. subject 2. curriculum ・ 教科書 : [きょうかしょ] 【名詞】 1. text book ・ 科 : [か] 1. (n,n-suf) department 2. section ・ 書 : [しょ] 【名詞】 1. penmanship 2. handwriting 3. calligraphy (esp. Chinese)
文部科学省検定済教科書(もんぶかがくしょう けんていずみきょうかしょ)とは、学校教育のうち、初等教育の課程、中等教育の課程(高等専門学校の課程を除く)に用いられる、文部科学大臣の検定を経た図書のことである。 == 概要 == 学校教育法(昭和22年法律第26号)においては、次のように定められている。 # (小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の小学部、特別支援学校の中学部、特別支援学校の高等部)においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。 # 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。 # 第1項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。以下同じ。)については、政令で定める。 (旧第21条・新34条、旧第40条・新49条、旧第51条・新62条、旧第51条の9・新70条、旧第76条・新82条) このうち、「文部科学大臣の検定を経た教科用図書」は、「文部科学省検定済教科書」と、学校教育法に基づく「教科用図書検定規則」(平成元年文部省令第20号)において記載し、「教科書の発行に関する臨時措置法」(昭和23年法律第132号)に基づく「教科書の発行に関する臨時措置法施行規則」(昭和23年文部省令第15号)において表示することとされている。 教科用図書のうち文部科学大臣の検定を経る図書は、出版社をはじめとする民間企業など、国でない者が発行し、検定を経て、初等教育(小学校などにおける教育)および中等教育(中学校・高等学校などにおける教育)で使用される。個人でも検定申請および発行が可能である。〔大学生が教科書発行=検定合格、4月授業に-経験生かし「電気基礎」 (時事通信社、2013年1月13日)〕 なお、学校教育法の旧第107条・新附則第9条において、高等学校、中等教育学校の後期課程および特別支援学校、ならびに特別支援学級においては、当分の間、以上の原則にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、「文部科学大臣の検定を経た教科用図書 または 文部科学省が著作の名義を有する教科用図書」以外の教科用図書を使用することができることとなっている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「文部科学省検定済教科書」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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