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検察事務官(けんさつじむかん)は、日本の国家公務員(公安職)の官職である。 検察庁法第27条第1項、第2項の法律規約により、検察庁に検察事務官を置く。検察事務官は、二級又は三級とするとされる。 検察事務官の職務義務は、検察庁法第27条第3項で、 と規定されている。 == 概説 == 上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、検察官を補佐し(検察官一人に最低一人が“副官”として必ず随行する)、又はその指揮を受けて捜査を行うことを職務とする(検察庁法第27条第3項)。 検察庁の事務を行うほか、捜査機関の一として、被疑者の取調べ、令状の請求・執行、取調べや鑑定の嘱託などの基本的な捜査を行うこととなっている(刑事訴訟法第198条第1項、第199条、第210条、第218条、第223条)。 大日本帝国憲法下の奏任官・判任官の名残で、二級と三級の別があり、検察事務官二級となって3年を経過した者は考試の上、副検事となることができる。また、副検事から考試を経て検事(特任検事)になる者もいる。なお、この二級・三級は、俸給(給与)の級とは全く別のものである。 採用後は、本人の希望と能力により、法務省(大臣官房、刑事局など)、公正取引委員会、防衛省、金融庁、証券取引等監視委員会、外務省、財務局、国税局等へ出向して職務経験することが可能である。 また、語学等が堪能であれば在外公館での勤務を命ぜられることもある。FBIが主催する研修等に参加できるなど、国際的に活動する機会もある。 検察庁外で職務を行うに当たり、関係者から呈示請求があった際も「検察事務官証票」を見せなければならない(検察庁事務章程第25条)。徽章は五三桐花紋(中央省庁紋章)に“検察”の字が入った物を身に付ける。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「検察事務官」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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