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検察官適格審査会(けんさつかんてきかくしんさかい)は、日本の法務省に設置された審議会の1つ。 検察庁法第23条の規定によって設置されており、検察官の罷免の勧告や適格の審査を行う。会長は2014年7月27日現在、日本学士院会員の松尾浩也(東京大学名誉教授、上智大学教授、刑事法専攻)。 == 機能 == 個々の検察官が職務遂行に適するか否かを審査し、法務大臣に通知することを任務とする。 3年に1度の定時審査の他に、法務大臣の請求や審査会の職権に基づく随時審査なども行われ得る。一般人も当審査会に検察官の審査を申し出ることができる〔また、法務省公式サイト内の同審査会のページによれば、一般の者も審査会に随時審査を開始するよう求めることはできるが、実際の審査開始自体をまず審査会で判断してからとなる。〕。 審査に付された検察官と所属長については会議に出席して意見を述べさせることができ、検察官に不適格の疑がある場合は当該検察官に対してあらかじめ相当な期間を置いて会議の理由を通告した上で会議に出席して弁解や有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検察官が職務不適格議決をし、法務大臣に対して通知をする。認証官の検察官(検事総長や次長検事や検事長)については、検察官適格審査会の不適格と法務大臣の罷免勧告を経て罷免することができ、検事及び副検事については検察官適格審査会の職務不適当議決があれば罷免しなければならない。 審査によって免職された場合、3年間弁護士になることができない(弁護士法第7条3号)。 GHQの検事公選制の提案に対して、日本政府が検察官適格審査会を逆提案して成立した。検察審査会と共に検察をチェックする仕組みとして設けられたが、ほとんど機能していないという指摘もある。これは、ほとんどの場合、審査にかけられる前に自ら辞職するか懲戒免職となるため。直近の記録は、1992年に広島県で失踪した唐津区検察庁副検事が免職となったのみである。 2010年12月、“国民からの申し立てを受けた”初の随時審査が、大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件で証拠の改ざんを打ち明けられたのに放置していた担当検事について行われることになったが〔「検察官適格審査会、初の「検察官審査開始」を議決」上 下 (保坂展人のどこどこ日記)〕、2013年3月12日に元担当検事に不適格とは認められないと議決して不罷免の決定をした。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「検察官適格審査会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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