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検察庁法(けんさつちょうほう、昭和22年4月16日法律第61号)は、検察庁の構造と検察官の任命の手続について規定している、日本の法律。最終改正は2005年。全32条からなる。 == 構成 == * 第1条(検察庁) * 第3条(検察官) * 第5条(管轄) * 第7条(検事総長と次長検事の権限) * 第8条(検事長の権限) * 第9条(検事正の設置) * 第10条(上席検察官の設置) * 第14条(法務大臣の指揮権) * 第18条(二級の検察官の任命) * 第19条(一級の検察官の任命) * 第20条(検察官の欠格事由) * 第22条(検察官の定年) * 第23条(検察官の免官と検察官適格審査会の審査) * 第26条(検事総長秘書官の設置) * 第27条(検察事務官の設置) * 第28条(検察技官の設置) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「検察庁法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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