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検査済証(けんさずみしょう)とは、建築基準法(以下、法)第7条第5項に定められたもので、「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合している」ことを証する文書。特定行政庁、又は指定確認検査機関で交付される。 完了検査は、建築確認申請の必要な建築行為のうち、用途変更を除く全ての行為に義務づけられている(法第7条)。完了検査申請は原則として完了後4日以内に行わなければならない(同条第2項)。完了検査申請書の提出後、係員による現地での完了検査、施工写真、試験成績書などのチェックを行い、建築基準関連規定に適合していることが確かめられた場合、検査済証が交付される。通常は建築確認申請書の通りに施工されていることを確認している。 検査済証は、以前は3割程度しか取得されていなかったが、近年は7割程度に上昇している。 ==検査済み証の公布を受ける前の使用制限== 一部の建築物は、建築基準法の規定により、検査済証の交付を受けるか、仮使用の許可、承認を受けた後でなければ使用できない(法第7条の6)。 この制限は、以下の場合には受けないこととなっている。 #建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物 #増築など既存の建物の一部を生かした工事であり、その工事が既存部分の防火や避難などに影響のない場合の、既存部分。 #完了検査申請を行ったあと7日以上経過した場合。「仮に使用する」ことができる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「検査済証」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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