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検見取法 ( リダイレクト:検見法 ) : ウィキペディア日本語版 | 検見法[けみほう] 検見法(けみほう、けんみほう)は、近世の日本における年貢徴収法のひとつ。田畑の収穫高に応じて貢租量を決める徴税法である。検見取法(けんみどりほう)ともいう。検見は、元は毛見と称し、作物の出来具合=立毛を見分することである。検見法には、色取検見・畑検見・木綿検見・請免居検見・遠見検見・投検見など様々な種類があった。 == 概要 == 検見法は、代官が農村に赴き、田の一坪分を収穫高のサンプルとして刈り取り、脱穀してその田の規定収穫量を満たしているかを調べて、不足があった場合はそれを考慮してその年の年貢高を修正して課税した。これを坪刈(つぼがり)〔一歩の水田面積を刈ることから歩刈ともいう。〕という。 手順としては、まず村役人と農民が村の一筆ごとの出来具合を見分して内見帳と耕地絵図を作成。その後、代官の下僚である手代が、村民が作成した帳簿を元にして村内数か所の坪刈を実施し、村全体の生産量を推定する。この手代による事前の下検分を小検見(こけみ)という。小検見の後、代官による農村の巡回と坪刈を行い、小検見の結果と照らし合わせてその年の年貢高を決める。これを大検見という。 検見法の問題点の1つは、代官や配下の役人による賄賂や接待の強要、また現地農民との癒着により課税額が増減されること。もう1つは、代官の検見が終了するまで耕地の農作業は一切禁止され、稲の刈取りもできなくなることである。この農作業の中断を鎌止め(かまどめ)という。時代が進むに連れ、農村では米だけを作る農業から、米の収穫後に別の作物を栽培する二毛作も行われるようになった。しかし、鎌止めになれば稲の刈取りもその後の作物の植え付けもできなくなるため、裏作を行う時期を逸してしまう可能性がでてくるのであった。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「検見法」の詳細全文を読む
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