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楢崎 寛直(ならさき ひろなお、1841年(天保12年)〔『日本人名大辞典』1415頁。〕 - 1895年(明治28年)8月26日〔『明治過去帳』新訂初版、462-463頁。〕〔『官報』第3653号、明治28年8月31日。〕)は、幕末の長州藩士、明治期の内務官僚・検察官・裁判官。長野県令。通称・八十槌〔『百官履歴 下巻』130-131頁。〕。 ==経歴== 長州藩士の家に生まれる〔。 明治政府に出仕し、明治4年11月22日(1872年1月2日)筑摩県権参事に就任。同年12月3日(1872年1月12日)長野県権参事に転任。1873年8月12日、同県参事に昇進。1875年6月5日から同年12月28日まで六等判事を兼任。同年7月19日、長野県権令となり、1878年7月25日、長野県令に昇進した〔。1877年11月、長野県の管轄地域の広大さと、県庁所在地の長野の偏在を理由として、県庁の上田への移庁伺を内務省に提出した。その後、二度目の移庁伺に対しても認可されることはなかった〔『新編日本の歴代知事』516頁。〕。1881年6月24日、知事を依願免本官となり退官した〔「山口県士族楢崎寛直新任ノ件」〕。 1884年12月2日、参事院議官補に就任〔〔『官報』第431号、明治17年12月3日。〕。1987年2月25日、検事に任官し〔『官報』第1096号、明治20年2月28日。〕、大阪控訴院詰となる〔『官報』第1097号、明治20年3月1日。〕。1890年10月16日、始審裁判所判事に転じ東京始審裁判所詰となった〔『官報』第2193号、明治23年10月20日。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「楢崎寛直」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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