|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 業 : [ごう, わざ] 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance ・ 業務 : [ぎょうむ] 【名詞】 1. (1) business 2. affairs 3. duties 4. work 5. (2) procedure 6. task 7. action 8. function ・ 上 : [じょう] (n,pref,suf) 1. first volume 2. superior quality 3. governmental 4. imperial 5. top 6. best 7. high class 8. going up 9. presenting 10. showing 1 1. aboard a ship or vehicle 12. from the standpoint of 13. as a matter of (fact) 13. superior ・ 横 : [よこ] 【名詞】 1. beside 2. side 3. width ・ 横領 : [おうりょう] 1. (n,vs) usurpation 2. embezzlement 3. misappropriation ・ 横領罪 : [おうりょうざい] (n) fraudulent appropriation ・ 罪 : [つみ] 1. (adj-na,n) crime 2. fault 3. indiscretion
横領罪(おうりょうざい)は、自己の占有する他人の物を横領することを内容とする犯罪。広義の横領罪は、刑法第二編「罪」- 第三十八章「横領の罪」(252条〜255条)に規定された犯罪すべてを指し、狭義の横領罪は、刑法252条1項に規定される罪(単純横領罪)のみをいう。自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合にこれを横領したときには、横領罪が成立する(刑法252条2項)。 == 条文 == *単純横領罪(刑法252条) #自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 #自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 *業務上横領罪(刑法253条) :業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 *遺失物等横領罪(刑法254条) :遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「横領罪」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Embezzlement 」があります。 スポンサード リンク
|