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業務提供誘引販売取引(ぎょうむていきょうゆういんはんばいとりひき)とは、「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)第51条で定義される、以下のような条件を全て満たす取引である。 *業者が販売する広義の商品又は提供する役務を利用する業務により、顧客に対して利益(「業務提供利益」という)が得られるとして誘引(勧誘)する。 :但し、この「業務」は、業者が自ら提供する業務、又は、業者があっせんした業務に限られる。 *顧客に何らかの金銭的負担(「特定負担」という)がある。 *広義の商品の販売若しくはそのあっせん、又は、役務若しくはそのあっせんに係る取引(取引条件の変更を含む)である。 ここで、「広義の商品」としているものは、物品の他に、施設利用権、役務の提供を受ける権利を含んだものである。 業務提供誘引販売取引の例をいくつか示す。 *○○士の資格試験対策講座を受講して資格を得れば、業者がその資格を要する業務をあっせんする。 *名簿を購入してダイレクトメールの宛名書をする。そのダイレクトメールを読んだ人が、商品を購入すると、業者から収入が得られる。 *業者より浄水器を購入してモニター会員になる。モニター会員は、浄水器に関するアンケートや感想文を出したりすると、業者からモニター料が支払われる。 1990年代後半頃より、こうした業務提供利益を謳った販売事業者が顧客に商品販売を行い、(高額な場合は割賦販売ローンのこともある)契約締結に至った後に、商品販売契約に含まれる業務提供利益が明白でなく、それらを享受できない、または享受する事が困難であるなど、商品販売時の説明より著しい相違のある販売事業者の勧誘方法が問題視された背景により、景品表示法などと同種の法令制定として、2001年6月から特定商取引法の規制対象とした「業務提供誘引販売取引」とした、次のような販売事業者の遵守及び制限事項を設けた内容が定められた。 * 契約締結前や契約締結時の書面交付の義務付け * 広告への一定事項の表示の義務付けや誇大広告の禁止 * 不適切な勧誘行為の禁止(不実告知、威迫困惑行為等) * クーリングオフは20日間(一般の訪問販売は8日間) ==特定商取引法に基いた説明== この章では、特定商取引法に基いて、業務提供誘引販売取引に関する用語や行為規制などについて説明する。 また、説明中、平成16年11月4日付の各経済産業局長及び内閣府沖縄総合事務局長あて通達「特定商取引に関する法律等の施行について」を引用している部分がある。この通達は、本稿では単に「通達」と記す。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「業務提供誘引販売取引」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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