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極東国際軍事裁判(きょくとうこくさいぐんじさいばん、)とは、第二次世界大戦で日本が降伏した後の1946年(昭和21年)5月3日から1948年(昭和23年)11月12日にかけて行われた、連合国が「戦争犯罪人」として指定した日本の指導者などを裁いた一審制の裁判のことである。東京裁判(とうきょうさいばん)とも称される。 == 概要 == この裁判は連合国によって東京に設置された極東国際軍事法廷により、東條英機元首相を始めとする、日本の指導者28名を、「平和愛好諸国民の利益並びに日本国民自身の利益を毀損」した〔、極東高裁裁判起訴状。24項〕「侵略戦争」を起こす「共同謀議」を「1928年(昭和3年)1月1日から1945年(昭和20年)9月2日」にかけて〔 行ったとして、平和に対する罪(A級犯罪)、人道に対する罪(C級犯罪)および通常の戦争犯罪(B級犯罪)の容疑で裁いたものである。「平和に対する罪」で有罪になった被告人は23名、通常の戦争犯罪行為で有罪になった被告人は7名、人道に対する罪で起訴された被告人はいない。裁判中に病死した2名と病気によって免訴された1名を除く25名が有罪判決を受け、うち7名が死刑となった。日本政府及び国会は1952年(昭和27年)に発効した日本国との平和条約第11条によりこのthe judgments〔日本外務省の訳 では「裁判」〕 を受諾し、異議を申し立てる立場にないという見解を示している〔問7.極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。 〕。詳細は日本国との平和条約第11条の解釈参照。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「極東国際軍事裁判」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 International Military Tribunal for the Far East 」があります。 スポンサード リンク
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