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構成要件該当性 : ミニ英和和英辞書
構成要件該当性[こうせいようけん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

構成 : [こうせい]
  1. (n,vs) organization 2. organisation 3. configuration 4. composition 
: [かなめ]
 【名詞】 1. pivot 2. vital point 
要件 : [ようけん]
 【名詞】 1. requirement 2. important matter 
: [くだん, けん]
 【名詞】 1. matter 2. case 3. item 
: [がい]
  1. (pref) said 2. matter in question
該当 : [がいとう]
  1. (n,vs) corresponding 2. answering to 3. coming under 4. applying to 

構成要件該当性 ( リダイレクト:構成要件 ) : ウィキペディア日本語版
構成要件[こうせいようけん]

構成要件(こうせいようけん、独:Tatbestand)とは、法の性質と刑罰法規および条文の関係によって定義された犯罪行為の類型とされているものである。
== 解説 ==
構成要件とは、一定の法律効果を発生させる前提と考えられるものであり、民法でいうところの「法律要件」のことを指すものである。これに対応する意味で用いれば、刑罰法規が類型化した一定の犯罪行為の型のことをいう。
もっとも、刑法学上で構成要件という概念が重要な意味を持つのは、刑法各論で議論されるそれぞれの刑罰法規が類型化した各種の犯罪行為を解釈して導き出された、刑法総論で議論される犯罪の一般的成立要件となるからである。
したがって、構成要件の定義は、その学説がよって立つ解釈により異なる。
構成要件論とは、構成要件に該当することを犯罪の一般的成立要件の一つとした上で、これを犯罪論の中心的概念とすることで、犯罪論体系の構成を強固にするとともに、刑法総論と刑法各論の結びつきを密接なものにしようとする理論である。
構成要件論は、1906年に、ドイツ刑法学エルンスト・ベーリングが提唱し、M・E・マイヤーメツガーによって発展した理論である〔板倉宏『新訂 刑法総論 補訂版』勁草書房、2001年、64頁。〕。
日本では、構成要件論は、昭和初期に小野清一郎瀧川幸辰によってほぼ同時期に紹介されたが、日本の刑法の条文上は構成要件という用語はなく、理論上の概念である。
罪刑法定主義の観点から、構成要件は、条文に一般人が認識可能な形で定められていなくてはならないとされる。ただし、刑法の謙抑性の立場から、法の適用を限定するものについては法令に規定されず判例で認められるものがあり、これを記述されざる構成要件要素という。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「構成要件」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Actus reus 」があります。




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