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医業の広告規制(いきぎょうのこうこくきせい)とは、日本の医療に際し医療法(第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告)などで定められた広告規制のこと。「文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない」と定めている(医療法第6条の5)。 この規定は「広告」に関する規定であるため、病院内部における掲示やインターネットのウェブサイト等は規定に含まれていない。しかし、ウェブサイトの適切なあり方についてガイドラインが示され自主的な取り組みを促している〔。 == 広告規制 == 医療法の規制は、以下の医療機関を対象としている * 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所 (第六条の五) * 助産師の業務又は助産所(第六条の七) 医療法施行規則(省令)第一条の九により、以下の内容を広告してはならない。 * 比較広告 (他の病院、診療所又は助産所と比較して優良である旨) * 誇大広告 * 客観的事実であることを証明することができない内容の広告 * 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「医業の広告規制」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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