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type specimen =========================== ・ 模 : [も] 1. (pref) imitation 2. copy 3. mock 4. replacement ・ 式 : [しき] 1. (n,n-suf) (1) equation 2. formula 3. expression 4. (2) ceremony 5. (3) style ・ 標 : [しるし] 【名詞】 1. (1) mark 2. (2) symbol 3. (3) evidence ・ 標本 : [ひょうほん] 【名詞】 1. example 2. specimen ・ 本 : [ほん, もと] 1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation
タイプ (type) という語は、生物の分類学においては以下の意味で用いられる。 # ある生物の新種記載を行う際に、その生物を定義するための記述(記載文、判別文)の拠り所となった標本や図解のこと。模式標本、基準標本、タイプ標本などとも呼ばれる。細菌では純粋培養された生菌株がタイプとして認められる。その菌株を基準株 (type strain) という。 # 科や属といった分類群(→生物の分類)を設ける際に、その群の代表として指定される下位分類群のこと。指定される属や種はタイプ属、タイプ種などと呼ばれる。模式属、模式種ともいう。 本稿では上記1を扱う。タイプの詳細な定義は、各生物が帰属すべき分類群の命名規約に従う。おおよそ、生物の種類と命名規約との対応関係は以下のようになっている。 * 動物・原生生物→国際動物命名規約 (ICZN) * 植物・菌類・藻類→国際藻類・菌類・植物命名規約 (ICN)。国際植物命名規約 (ICBN) より改称 * 真正細菌・古細菌→国際細菌命名規約 (ICNB) 各タイプが定義されている命名規約を示すため、必要に応じて ICZN、ICBN、ICNB をそれぞれ【動】【植】【細】として印を付した。また、記事中の文章の直接の根拠となる条文がある場合、もしくはおおよそ対応する文章が命名規約(の邦訳)にある場合は、文末に括弧書きで命名規約の版と条文番号等を付した。 * ICZN4 → 国際動物命名規約 第4版 (1999) * ICBN13 → 国際植物命名規約 セントルイス規約 (2000) * ICNB1990 → 国際細菌命名規約 1990年版 == 概説 == タイプはあくまで原記載の拠り所となったことが重視されるのであって、必ずしもその生物の特徴をよく表した、典型的なものである必要はない。規約の条件を満たせば、動物の歯1本、植物の葉1枚でもタイプたり得る。 動植物では、タイプはその性質上、単一の標本または図解である (ICBN13 8.1)。これは同時に作成された単一の採集品あるいはその一部であって、混合物であってはならない。(ICBN13 8.2) ちなみに、単一の標本といっても、生物体の部位ごとに分解されるなどしていたらダメという訳ではなく、それらが1つの容器に納められるなどして由来が単一であることがわかればよい (ICBN13 8.2)。もしくは、標本のラベルにその旨が記してあれば、別の入れ物に入っていてもかまわない (ICBN13 8.3)。 原則として、生物の標本がタイプとして指定される (いわゆるタイプ標本) が、生物が安定な標本として保存できない場合に限り、図解であってもかまわない (ICBN13 8.1、37.4)。ただしその場合でも、図解の元となった収集データは残すべきである(ICBN13 勧告8A2)。また菌類や藻類では、代謝的に不活性な状態(乾燥保存や冷凍保存された状態)の生体をタイプとすることも可能である (ICBN13 8.4)。 細菌では、しかるべき微生物株保存機関に寄託された生菌株をタイプとする (ICNB1990)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「タイプ (分類学)」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Type (biology) 」があります。 スポンサード リンク
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