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模造刀(もぞうとう)とは、金属で作られ、かつ、刀に著しく類似する形態を有するものを指す。 狭義では、内閣府令〔銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第十七条の四 (模造刀剣類) 「法第二十二条の四 の模造刀剣類について内閣府令で定めるものは、刀、剣、やり、なぎなた若しくはあいくちに著しく類似する形態を有するもの又は飛出しナイフに著しく類似する形態及び構造を有するものとする。」〕で定める模造刀剣類のうち、前文の要件を具備するものをいう。 広義では、日本刀を造るための伝統的技法や材料が使われていないもの、及び、儀礼刀などの刃が付けられていないものが含まれることもある。 日本では銃砲刀剣類所持等取締法〔銃砲刀剣類所持等取締法 第二十二条の四 (模造刀剣類の携帯の禁止) 「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。」〕により携帯が禁じられている〔第三十五条により、違反者は二十万円以下の罰金〕。 == 日本での法的定義 == 昭和45年のよど号ハイジャック事件を機に規制された。〔模造けん銃は所持禁止、模造刀剣類は携帯禁止です!/長野県警察 〕 銃砲刀剣類所持等取締法および銃砲刀剣類所持等取締法施行規則において以下の様に定められている。 *何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。〔銃砲刀剣類所持等取締法 第二十二条の四 〕 *法第二十二条の四 の模造刀剣類について内閣府令で定めるものは、刀、剣、やり、なぎなた若しくはあいくちに著しく類似する形態を有するもの又は飛出しナイフに著しく類似する形態及び構造を有するものとする。〔銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第百四条 〕
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