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権利の所在が不明な著作物(けんりのしょざいがふめいなちょさくぶつ)とは、著作者の死亡または法人・任意団体の解散から相当年数を経過しパブリックドメインに帰属しているかどうか、あるいは著作権の保護期間内であるが遺族ないし権利譲渡を受けた団体の所在が不明な著作物のことである。日本の文部科学省では孤児著作物という呼称も用いられている。英語では「(孤児作品)」と呼ぶ。''(孤児作品)」と呼ぶ。 == 権利の所在が不明な著作物の種類 == 大別して以下の3通りに分けられる。 #著作者の死後、まだ保護期間の満了を迎えておらず遺族または権利の譲渡を受けた個人・団体の所在が不明な場合。 #著作者の名義にペンネームなどの変名を用いており、本名がわからず生没年どころか生死すらも不明で個人情報を特定できない場合。 #法人・任意団体の倒産や解散により、権利が第三者に譲渡されているがその譲渡先が不明である場合。 当然ながら、保護期間が立法により人為的に延長された場合は権利の所在が不明な著作物は増加することになる。また、権利の所在は判明しているが「採算が合わない」などの理由で公開されずに死蔵されている著作物も増加することになるため、そうした状態に置かれている著作物も権利の所在が不明な著作物と併せて近年、問題視する動きが強まっている〔福井健策(『誰が「知」を独占するのかーデジタルアーカイブ戦争』集英社新書 2014年)は「第5章 最大の障害『孤児作品』」でデジタルアーカイブの課題を孤児著作物だとしている。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「権利の所在が不明な著作物」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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