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底地(そこち)とは、借地権付の土地(宅地)の所有権のことをいう。所有権には本来、その物を「使用」「収益」「処分」する権能が含まれるが、底地の所有権者には、このうち直接の使用収益権能がないこととなる。なお、借地権付の土地そのものを「底地」といい、借地権付の土地の所有権は「底地権」と呼ぶということも住宅業界等で見られる(例:)。 日本の場合は、特に、旧借地法、借地借家法の定めにより、借地権の存続期間が長くなるなど借地人の法的利益が保護され、同一の土地にかかる借地権の価格が底地の価格より大きくなることが多く見られる〔実例は、相続税路線価図における「相続税割合」等を参照されたい。〕。 底地の経済価値は、賃借人から賃貸借契約の存続期間中支払われる純賃料〔不動産鑑定評価基準上、支払純賃料とされているが、収益性に基づいて実質の純賃料という考え方もあり、必ずしも明確ではない。〕の現在価値と、その期間の満了後、所有権者が使用収益の権能を回復することによる経済的利益の現在価値の合計となる。なお、借地権の価格と底地の価格は相互に関連しあっているが、実際には、必ずしも「借地権価格+底地価格=土地価格」とはならない。詳細は借地権を参照されたい。 == 脚注、出典 == 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「底地」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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