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質権(しちけん)は、債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利。抵当権と同じく約定担保物権で、目的も抵当権と共通するが、占有の移転が要件となる点で抵当権と異なる。 日本の民法では第342条以下に規定がある。 *民法は、以下で条数のみ記載する。 == 概説 == === 質権の機能と効力 === 質権では質権者が目的物である質物を占有し、債務者が弁済期に債務を弁済しなければ質権設定者(通常は債務者)は当該目的物(質物)の所有権を失う。この心理的圧迫によって弁済を強制することを留置的効力という。また、質権者は質物を換価(原則として競売)し、その代金から優先弁済を受けることができ、これを優先弁済的効力(優先弁済権)という。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「質権」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Pledge (law) 」があります。 スポンサード リンク
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