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(n) origin of rights =========================== ・ 権 : [けん, ごん] 1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) ・ 権原 : [けんげん] (n) origin of rights ・ 原 : [はら, もと] 1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation
権原(けんげん)とは、一定の法律行為、または事実行為をすることを正当化する法律上の原因。口頭では「権限」との混同を避けるため「けんばら」とも呼ばれる。 ==民法== ある物を使用する場合、所有権や地上権等といった物権や、賃借権や使用借権等の債権がその使用を正当化する権原である。例えば、ある土地上に木を植える場合、その土地の所有者であれば、所有権が権原となり、賃貸借契約等により土地所有者から木を植えることを許諾されていれば、その契約(または契約に基づく賃借権等)が権原となる。仮に、権原を有しない者が土地に木を植えた場合、その木は土地に付合し、土地所有者の物となる(第242条)。 また、物を占有する場合、権原の性質によって自主占有か他主占有かが決まる(民法第185条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「権原」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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