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樺太庁(からふとちょう、)は、日本の領有下において樺太を管轄した地方行政官庁である。 この場合、樺太とは樺太島の内、ポーツマス条約により日本へと編入された北緯50度以南の地域(いわゆる南樺太)及びその付属島嶼を指す。 == 概説 == 1907年(明治40年)3月15日公布の、明治40年勅令第33号(樺太庁官制)〔勅令第33号 官報 1907年3月15日〕に基づき、同年4月1日発足。これにより従来の行政機関である樺太民政署は解消した。庁舎は当初大泊に置かれていたが、1908年(明治41年)8月13日に豊原へと移転した。 1918年(大正7年)に、日本の統治権が及ぶ各地域間の法令の適用範囲の確定及び連絡統一を目的とする共通法(大正7年法律第39号)(大正7年4月17日施行)1条2項では樺太を内地に含むと規定され〔法律第39号 官報 1918年4月17日〕、これは終戦までそのままであり、基本的に国内法が適用されることとなっていた。1920年(大正9年)5月1日公布の、大正9年勅令第124号(樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件)〔勅令第124号 官報 1920年5月3日〕では樺太に施行される法律に勅令により若干の地方的又は種族法的な性質を有する特例を設ける方式が採られたが、その後の1942年(昭和17年)には内務省管轄下に入り、1943年(昭和18年)には前述の勅令第124号が廃止され、樺太は完全に内地へ編入された。 1945年(昭和20年)8月のソ連対日宣戦布告によって、ソ連軍が樺太庁管内へ侵攻し、同月末までに樺太全土を占領した。行政官庁としての樺太庁は、外務省への移管を経て、1949年(昭和24年)6月1日、国家行政組織法の施行によって廃止されている(外務省条約局法規課『日本統治下の樺太』〈外地法制誌〉、1969年(昭和44年)を参照)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「樺太庁」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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