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秘密保持契約(ひみつほじけいやく、)とは、ある取引を行う際などに、法人間(または自然人との間)で締結する、営業秘密や個人情報など業務に関して知った秘密(すでに公開済みのものや独自にないし別ソースから入手されたものなどを除外することが多い。)を第三者(当該取引に関連する関連会社や弁護士、公認会計士などを除外することが多い。)に開示しない(行政庁や裁判所の要求する場合、その他法律上開示義務がある場合などが除外されることが多い。)とする契約。機密保持契約、守秘義務契約ともいう。非開示契約とも訳されるが、これは特に、必ずしも本来の秘密でない情報も対象とする場合に用いられる。 同時に秘密情報の利用禁止が定められることも多い。 法律で定められた守秘義務とは異なる。違反した場合は相手に損害賠償請求権、差止請求権が生じるが、直接的な罰則はない(ただし不正競争防止法等に触れれば罰せられる)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「秘密保持契約」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Non-disclosure agreement 」があります。 スポンサード リンク
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