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機械警備業務管理者(きかいけいびぎょうむかんりしゃ)は、昭和57年の警備業法改正により警備員指導教育責任者とともに制度化された国家資格である。 警備業者は、機械警備業務を行うにあたっては、基地局ごとに公安委員会が交付した機械警備業務管理者資格者証を有する者を機械警備業務管理者として選任し、その基地局の所在地を管轄する公安委員会に届け出なければならず、機械警備業務管理者を選任せずに機械警備業務を行うことは、許されない。企業の事務所、施設等の機械警備は勿論であるが一般家庭向けの所謂「ホームセキュリティ」も含まれる。 == 機械警備業務管理者の業務 == 機械警備業務管理者の主たる業務は、警備業法施行規則第40条に規定されている5つである。 * 警備業務用機械装置による警備業務対象施設の警戒、警備業務用機械装置の維持管理その他の警備業務用機械装置の運用を円滑に行うための計画を作成し、その計画に基づき警備業務用機械装置の運用を行うように警備員その他の者を監督すること。 * 指令業務に関する基準を作成し、その基準により指令業務を統制するため指令業務に従事する警備員を指導すること。 * 警備員に対し、警察機関への連絡について指導を行うこと。 * 警備業法第11条の9に規定する書類の記載について監督すること。 * 機械警備業務の管理について機械警備業者に必要な助言をすること。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「機械警備業務管理者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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