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欧州会社法(英: European Company Statute)は、2001年10月8日に採択されたECの規則(英:Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE))〔''Official Journal of the European Union'' L 294, 10 November 2001, pp. 1-21.〕〔Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE) 〕と指令(英:Council Directive 2001/86/EC. of 8 October 2001. supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of employees)から構成される。本法は欧州会社(羅: Societas Europaea (SE))を規律する。本法のほかに、欧州協同組合を規律する法令が存在する。SEは欧州連合(EU)の任意の加盟国において登記することができ、登記を他の加盟国に移転することは容易である。EU全体を管轄する登記機関は存在しない(SEは本店所在国で登記する)が、SEの登記は欧州連合官報で公告される。2007年9月までに、64件余りの登記が行われている〔Societas Europaea registrations . seeurope-network.org.〕。 SEは以下の方法で設立することができる。 # 国境をまたぐ加盟国公開有限責任会社同士の合併 # 国境をまたぐ加盟国有限責任会社間の共同親会社の設立 # 国境をまたぐ加盟国企業の共同子会社としての設立 # 加盟国会社のSEへの組織変更 EU加盟国の間で会社法の内容には隔たりが大きい。そのため、企業は多数の異なる規制に服さなければならず、国境をまたぐ合併はしばしば複雑かつ困難となっている。このような状況の中、本法は欧州連合理事会において2001年10月8日に採択され、2004年10月8日にEUの全加盟国で施行された。これは欧州会社を巡る交渉開始から30年以上が経過した後のことである。 本法の目的は、「〔加盟国会社法から離れた〕独自の法的枠組みに基づく欧州会社の設立を可能にすること。これにより、15の異なる法体系が存在するため生じる法律上および事実上の制約を受けずに、EU域内において国境を越えた合併や持株会社・共同子会社の設立が可能となる。および、欧州会社における従業員の経営参加について整理し、会社内での従業員の地位および役割を認識すること。」である〔Europa.EU Reference〕。 == 脚注 == 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「欧州会社法」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 European Company Regulation 」があります。 スポンサード リンク
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