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欧州連合競争法(おうしゅうれんごうきょうそうほう)は、欧州連合域内における競争法(大企業や国家などの経済主体による市場に対する圧力を規制する法体系)。アメリカ合衆国では反トラスト法、日本では私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)がこれに相当する。2009年11月まではEC競争法とも呼ばれていた。この法体系は欧州連合において重要とされる政策分野とされ、域内市場の成功を確保し、これはすなわち国境線という障害のないヨーロッパにおいて労働者、商品、サービス、資本を自由に流れさせることを意味する。とくに重要とされる政策には以下の4つの分野がある。 * カルテル - 欧州連合および欧州経済領域内における談合や寡占の規制。欧州連合の機能に関する条約第101条以下に規定。 * 独占 - 企業の市場における優越性の濫用阻止。欧州連合の機能に関する条約第102条に規定。 * 合併 - 欧州連合および欧州経済領域の域内において、ある一定の売上高を有する企業が関与する合併、買収、および合弁事業の統制。欧州連合の機能に関する条約第102条では欧州委員会に合併の統制について授権しており、また欧州連合理事会規則No 139/2004 EC〔EC Merger Regulation OJ L 24, 29.1.2004, p. 1-22〕により規定されている。 * 政府補助 - 欧州連合加盟国による企業に対する直接・間接の助成制度に対する統制。欧州連合の機能に関する条約第107条以下、とくに第112条において規定。 とくに最後の点は欧州連合における競争法制の独特な特徴である。欧州連合は独立した加盟国で構成されているため、各加盟国内の企業を支援することが自由であることもあって、競争政策と欧州単一市場の創設は成功しないと見られていた。EU競争法を執行する権限を持つのは欧州委員会であり、運輸のような一部部門における政府補助はさまざまな部局が担当しているが、一般的に担当するのは競争総局である。2004年5月1日、EU競争法による取り締まりの機会を増やす目的で、反トラストに関する法制度の権限が各国の公正競争管轄庁や裁判所に分散化された。 == 歴史的背景 == ジャン・モネやロベール・シューマンなど、ヨーロッパの共同体の創設を唱えた政治家の最大の目的のひとつは単一市場を設立することであった。この目的の達成のため、競争法に関して適切で透明性のある公平な規範を策定しなければならなかった。そこでまず制定された法令が欧州経済共同体理事会規則No 17/62〔First Regulation implementing Articles 85 and 86 of the Treaty OJ 13, 21.2.1962, p. 204-211〕である(現在では廃止されている)。規則No 17/62の作用は、当時EC法体系がまだ優位性を確立していない時代であり、Van Gend en Loos事件〔Case 26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v Netherlands Inland Revenue Administration ECR 1 - この案件は異なる加盟国間での輸入品にかかる関税に関する規定について国内法と欧州経済共同体設立条約で矛盾していたことが争点となっていたが、EC法が加盟国の国内法に優先することが判示された。〕以前の時代において発展し、定着されていった。ある加盟国の裁判所と別の加盟国の裁判所において起こりうる、EC競争法の解釈が異なることを避けるために、競争法に関する判断は欧州委員会に権限を集中させることになった。 1964年、欧州委員会は欧州経済共同体設立条約第85条(現在の欧州連合の機能に関する条約第101条)以下に関する最初の大きな決定を下した。これは西ドイツの家電メーカーであるグルンディヒはフランスの子会社に対して排他的販売契約権を与えたことが不当であるとしたものである。Consten & Grundig事件〔Joined cases 56 and 58-64, Etablissements Consten S.à.R.L. and Grundig-Verkaufs-GmbH v Commission of the European Economic Community ECR 299〕で欧州司法裁判所は欧州委員会の決定を支持し、そのなかで潜在的影響を含む貿易に影響する手段の定義を拡張し、また欧州委員会が競争法に関する強制的権限を持つという地位を一般的なものとして確認した。このように2機関により欧州連合の機能に関する条約第101条および反競争事業協定は有効なものとして定着するようになった。ただ識者の中には、欧州委員会の独占対策(欧州連合の機能に関する条約第102条の権限)はほとんど効果がないと主張するものがいる。これは個々の加盟国政府が国内でもとくに巨大な企業を訴追されることから守るために抵抗しているためである。欧州委員会はまた学術研究者からも批判を受けている。競争法分野の権威とされる学者のヴァレンタイン・コーラーは欧州委員会のEU競争法の適用は厳格すぎるものであり、企業の活動力を阻害し、場合によっては消費者の利益や商品の質が蔑ろにされることもあると主張している。 それらの規定は1980年代半ばまでは十分に機能していたが、時間が経過するにつれてヨーロッパ経済の規模が着実に成長し、競争阻害や市場活動が複雑化したこともあって、ついには欧州委員会は市場競争の確保のために対処ができなくなっていくということが判明してきた。競争総局に権限が集中していることは各国の公正競争管轄庁の急速な成長と高度化のなかでその意義が失われつつあり、また手続きや法解釈、経済分析の点でヨーロッパ内の裁判所からの批判が増大していた。また陳腐化していた規則No 17/62の改定の理由として将来の拡大があり、加盟国数は2004年までに25、2007年までに27に増えることになっていた。そのうえ中東欧地域の経済体制の転換の進展状況も考えると、すでに能力の限界を超えていた欧州委員会にさらに対処案件の増加がのしかかることが予想されていた。 これらの状況に対して欧州委員会は規制の近代化 (Modernisation Regulation) と呼ばれる、競争法の執行を分散化させる方針を固めた。欧州連合理事会規則No 1/2003〔欧州連合理事会規則No 1/2003 OJ 1, 4.1.2003, p. 1-25〕により、欧州共同体設立条約第81条・第82条(現在の欧州連合の機能に関する条約第101条・第102条)の執行の中心部分について加盟国の公正競争管轄庁や国内裁判所に移管することとなった。法令執行の分散化は他のEC法ではすでに行われていたものだったが、規則No 1/2003によってついに競争法分野でも分散化が行われることになった。ただ欧州委員会はなおも法令執行の重要な役割を残しており、欧州競争ネットワークの新設でその調整にあたっている。このネットワークは各国の担当庁と欧州委員会で構成されており、各国の公正競争管轄庁間での情報の共有や制度の一致・統合の確保を図るものである。当時の欧州委員会競争担当委員のマリオ・モンティはこの規則について、欧州共同体設立条約第81条、第82条の執行に革命を起こすものだとして歓迎した。2004年5月以降、すべての加盟国の公正競争管轄庁と国内裁判所は欧州共同体設立条約の競争規定の完全に適用する権限を得た。経済協力開発機構 (OECD) は2005年の報告書で、近代化の努力は未来においても有益であると賞賛し、分散化によりリソースが適切に用いられることで競争総局は複雑で共同体全体での調査に集中することができるようになったとしている。しかしごく最近の経済発展で新たな規定の有効性に対する疑念が上がっている。たとえば2006年12月20日に欧州委員会は加盟国政府の強硬な反対を受けて、フランス電力とドイツのE.ONのエネルギー最大手の切り離しを公然と撤回した。また現在係争中であるものとしてE.ONとエンデサの合併に関するものがあり、この件で欧州委員会は資本の移動の自由を適用しようとしたが、スペイン政府は国益の保護を断固として唱えた。各国の公正競争管轄庁はEC競争法の下で自国の最大手企業と争うことに前向きであるか、あるいは自国の保護に走るのかということが注目されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「欧州連合競争法」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 European Union competition law 」があります。 スポンサード リンク
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